タイ税関について |
かつてラマ4世王支配の元で税関機関は税関任務と輸入品に対する税金を徴収するために確立されました。
設立後、ラーマ5世王支配の政府は、公共部門としてこの収税システムを採用しました。ありとあらゆる任務と税の徴収についての責務を負っています。 |
タイ税関の支局 |
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郵便による税関 |
郵便物の検閲・税関処理は、バンコクメイルセンターによって行われています。
Bangkok Mail Center, Rongmuang Road, Patumwan District, Bangkok 10000,
tel. 02-215-0966
[グループ1]
郵便内容物価値が1,000バーツを上回るか、または商業的な価値のサンプルであっても免除または課税の判断を下す部署。課税と判断された場合は、郵便物をタイ・コミュニケーション局に転送します。
[グループ2]
パッケージの数量・旅行者の別送品・贈り物・商業的なサンプルに関わらず、内容物が20,000
バーツを超えると判断される場合は、税関員は独自に内容物の評価・価値を判断します。課税と認められる郵便物はタイのコミュニケーション局に転送します。
[グループ3]
グループ1とグループ2からコミュニケーション局に転送された郵便物は、ここでパッケージを開封し、内容物を確認します。課税書類を整えた後、税関テープによる再梱包を実施します。郵便物の受取人が課税に不服がある場合は、コミュニケーション局に対し提訴することが可能です。 |
輸入規制品と管轄官庁 |
ブッダイメージ(宗教的であるか古代の芸術)・骨董品・・・Department of Fine Arts
武器・弾丸・爆発装置・・・Office of National Police
植物と栽培に関する物品・・・Department of Agriculture
生きている動物・ペット動物製品・・・Department of Live Stock Development
食物・薬・・・Food and Drug Administration
自動車部品・・・Ministry of Industry
葉巻・タバコ・酒類・・・Excise Department
無線送信機と無線受信機・通信機器・・・The National Telecommunications Commission |
輸入禁止品と管轄官庁 |
麻薬 ・ 猥褻なアイテムと出版物 ・ 偽ブランド商品とコピーされたロゴ添付商品 ・通貨(偽札とコイン) ・保護されている野生の植物 ・違法な薬品 |
通貨の輸出入(持ち込み)と輸出(持ち出し) |
(1) タイ通貨(バーツ)・・・50,000バーツを超えるタイ・バーツ現金を持ち込み・持ち出しする場合は、タイ税関に申告する必要があります。ただし、ラオス・ミャンマー・カンボジア・マレーシア・ベトナムへ輸出入する場合は、500,000バーツを超える場合に申告が必要となります。
(2) 外国通貨・・・20,000米ドルを超える外国通貨を持ち込み・持ち出しする場合は、タイ税関に申告する必要があります。
なお,出国時に外貨を20,000米ドル相当額以上所持していると、タイ国内で労働・収入行為があったとみなされ、課税又は没収される可能性があります。そのような場合は、上記のとおり持込額を入国時に申告しておく必要があります。(出国時の申請場所は、スワナプーム空港4階VATリファンドオフィ
ス内となります。) |
高額商品の輸出入(持ち込み)と輸出(持ち出し) |
宝石・業務用ビデオカメラなどの高額商品を持ち込み、タイ国内で消費または売却せずに国外に持ち出す場合は、タイ入国時に税関にて持ち込み商品の登録・申告を行う必要があります。もし申告しなかった場合は、タイ出国時に没収または起訴される場合があります。 |
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