日本の国際運転免許からタイの運転免許を取得 |
残念ながらノービザや「観光ビザ」では取得出来ません。ノン・イミグラントビザ(業務・学生・家族同居・ロングステイ・リタイヤメントなど)に限ります。2003年まで外人用免許は有効期間は1年間で、一般タイ人は生涯免許でした。外人用免許の有効期限が1年である理由は、ビザの最長が1年だからでした。2003年秋の法改正により、外人タイ人に関わらず9年で免許の更新となりました。但し、タイ国内取得年は1年、翌年更新して5年、さらに更新して9年免許となります。2005年の法改正により、外人タイ人に関わらず5年で免許の更新となりました。 |
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日本の免許に基づいて、タイの免許取得に必要な書類 (新規取得も下記の書類が必要です) |
@パスポート原本とコピー
顔写真のページ、入国印のあるページ、出国カード、ノンイミグラントビザ(ノービザ・観光ビザ不可)のページをそれぞれをコピーします。
A労働許可証または学校生徒証明書
2011年現在は不要です。過去に必須となった事があり、今後、再度必要となる場合もあります。
B在留証明英文免許用原本とコピー
日本大使館に在留届けを出してある場合には、在留証明書を申請します。届けを出していない場合は、在留届を提出後、証明書を同時申請します。取得は申請日の翌々日です。申請書の住所は、詳細に正確に記載しないと免許試験場で却下される場合があります。 |
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C日本の国際免許証原本とコピー
表紙、英文のページ、免許車種印ページをそれぞれをコピーします。無い場合は日本の運転免許証を在タイ日本大使館にて英文証明を取得します。
国際免許証が無い場合は日本の免許証に基づく運転免許証抜粋証明書(在タイ日本大使館発行)と日本の免許証原本の提出でも可能です。
D写真2枚
写真屋さんで撮ってもらいます。大きさは自動車免許用1インチサイズです。写真屋に「運転免許用」と言えばサイズの間違えはありません。コピーもここでしてしまいましょう。
E健康診断書
最寄の病院・クリニックで可能です。価格は50〜100バーツ。血圧・視力・脈拍内診程度で終了です。診断書をもらって終わりです。 |
さて、書類が全部揃ったら運転免許試験場に向かいます。場所は居住地によって担当の試験場が異なりますので、近所のタイ人に聞いてみると良いでしょう。 |
免許更新と国際免許申請も上記の書類(@ABD)が必要です |
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手順(試験場により異なる場合があります) |
■新規免許取得の場合は、学科・実技は必須です |
@申請書類の作製です。記入は全てタイ語ですので、タイ人に付き添ってもらった方が良いでしょう。
A終わったら、次に何番に行くか指示があります。カウンターで試験場担当官が書類を審査し、書類を追加して返却されます。
Bこれを持って次に指示された場所は・・・・筆記試験室。国際免許を持っていても、試験場によっては学科だけはやらないといけないようです。書類を試験官に渡すと、色盲色弱の大きいチャートを見せて、「これ何色?これは?」と赤・黄・緑色の確認だけ。何じゃ???
C終わったら、英語(過去に日本語版もあったようですが、現在は無いそうです)の教則本を渡され、しばしお勉強。「読んで解ったら言って」と。まあ一応読みましょう。大したページじゃないです。 |
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D教則本を渡して終わりかと思ったら、英文の試験問題渡された。「オッヤ〜!やっぱり試験か〜!」真剣にテキストを読んでいなかったので迷う問題もありますが、まあ日本の試験の常識範囲内でしょう。10分程で終わって試験官に提出したら「全部書けているな」と見るだけ。チェックしないんです。「オッとせっかく真剣にやったのに・・・」要は儀礼的な試験実施でしょう。な〜んだ。(2016年現在では学科試験は免除となっています)
Eで、書類を免許発行の係りへ。オートバイ55バーツ・4輪自動車105バーツ支払って引き換え番号札をもらいます。待つこと10分、名前が呼ばれます。日本人名は聞きにくいのでなるべく窓口のそばに居ましょう。もらったらその場で受け取りの書名と免許証の裏にも署名します。これで完了です。 |
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●モーチット試験場 |
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■新規免許取得の場合は、学科・実技は必須です |
上記バーンクンティアン試験場と同様ですが、日本の国際免許証または英文証明書があれば、学科・実技の試験は免除されます。色盲・反射神経・視界深度・視野のそれぞれの測定検査で終了です。 |
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以前の免許証は、ペラペラの紙切れでしたが、現在はICチップが入った立派な免許となりました。 |
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●タイ国運転免許の更新手続き |
必要な書類は、
@パスポート原本
Aパスポート写真面とビザ面のコピー
Bタイの運転免許証
C労働許可証または学生認定証明書の原本とコピー(2011年現在は不要です)
D在留証明英文免許用原本とコピー
E写真2枚
の6点です。ビザは「ノン・イミグラントビザ」が必要です。 |
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ご注意 |
国際免許証の車種欄に2個以上の印が押されている場合は、それぞれの書類コピーが必要です。自動車とオートバイだったら原本は1つで構いませんが、各コピーは2通ずつ必要です。写真も4枚必要です。タイの免許は1車種1枚の免許なのです。学科試験も2枚行います。でも問題が1つなので、1枚をやってもう1枚に書き写せばOKです。(2022年現在、バンコク市内
試験場ではコンピューター学科試験を実施しています) |
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●タイ国運転免許を日本の免許に書き換える |
タイ国の免許を取得する事は絶対必要ですが、日本国に対しての絶対要件として「免許取得後、タイに通算3ヶ月以上滞在(数回に別けても可能)」した事がパスポート等により立証出来ないと日本の免許に書き換えが出来ません。都道府県公安委員会の規定により、書き換え時に一部の筆記試験が実施されている所もあります。この規定は都道府県により統一されていないので、詳細は免許試験場にご確認下さい。なお自動二輪免許は「中型二輪免許」となり、「大型ニ輪免許」への書き換えは出来ません。 |
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●タイ国運転免許に基づく国際免許 |
上記の方法で入手したタイ国免許に基づいて、タイ国発行の国際免許申請が可能です。世界各国で協定のある国で運転可能です。日本での運転も可能です。発行に当たって、タイの「ノン・イミグラントビザ」と日本大使館発行の英文「在留届証明書」が必要です。2004年度より、新規免許取得後1年を経過していないと国際免許の発行はしてくれません。 |
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タイ自動車運転免許 新規取得 |
必要書類は上記と同じです。学科・実技・適正検査等は全て実施します。 |
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学科試験・・・以前は筆記でしたが、現在のバンコク市内試験場はコンピューター試験となっています。日本語表記もあります。
実技試験・・・試験場の車両をします。持ち込み車両も可能です。ギア・オートマの区別はありません。
適正試験・・・色盲検査・ブレーキ反応検査・深視力検査・視野角度検査 |
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■日本において免停または取り消しとなられた方のタイ・ラオス免許取得のご注意 |
タイまたはラオスで自動車運転免許を取得され、日本で国際免許証を使って運転される方は、日本の免許証経歴が優先となります。正規の外国発行国際運転免許証を所持していても現在免停中や取り消し欠格期間中の場合は日本の免許経歴が優先となりますので、日本国内での自動車運転は無免許運転となります。 |
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タイまたはラオス発行の国際自動車運転免許証は、免停期間終了後または取り消し欠格期間終了の翌日から有効となります。 |
■日本においてタイ・ラオス発行の国際自動車運転免許証所持時の交通違反 |
日本国内で交通違反等で警察官よりの罰則が与えられた場合は、自動車運転免許点数制度には該当致しませんが、罰金納付の義務は必須です。 |
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点数制度に該当しなくても、重大な違反が発生した場合は、裁判所判断により国際免許証の日本国内使用を禁止する処分もあります。この件は国際自動車運転免許についての協定(ジュネーブ協定)によるもので、決定が下された場合は拒否できません。 |
■免許取得後、日本において運転される方のご注意 |
現行の日本の法律では、ジュネーブ協定に伴う海外で発行された国際自動車免許証を使い日本国内で自動車の運転をする場合は、国際免許証発行地に3ヶ月以上の滞在が必要となっています。 |
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ラオスの国際免許は国内免許取得後1週間以内で、発行後は国内免許を試験場での預かりとなります。
タイでの国際免許証発行は国内免許発行後1年を経過しないと発行してくれません。ご注意下さい。 |
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