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長らくサイト更新を怠っておりましたが、2021年1月4日より情報更新を再開致しました。 |
在タイ日本大使館よりのお知らせ |
[1月5日]
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、1月11日(月)から当面の間、当館領事窓口における業務の取扱いを以下のとおり変更いたします。
具体的には、昨年3月時と同様、窓口時間の短縮、旅券・証明の申請から交付までの期間延長、また警察証明、戸籍・国籍関係の届出や御相談の事前予約制を導入いたします。
1 背景・経緯
(1)現在、タイ国においては、新型コロナウイルス感染症の新規感染者が国内全域に拡大している他、各地でクラスターの発生が確認されています。これに対しタイ政府は、1月3日、首相指令により28の都県を高度管理地域(特別警戒ゾーン)に指定、一部施設の閉鎖や感染拡大防止措置の厳格な実施、テレワークの推奨等といった新たな感染防止対策の実施を指示しています。
(2)上記のとおり、昨年末より新型コロナウイルスの市中感染が拡大している状況において、当館では御来館者の皆様に、可能な限り安全に安心して領事窓口を御利用いただけるようタイ政府(COVID-19問題解決センター【CCSA】)の発表、バンコク都の告示等を踏まえた感染予防策を講じる等、出来る限りの予防に配慮しながら業務を継続することが求められています。
(3)つきましては、1月11日(月)より当面の間、領事待合室における感染防止対策、特に過密化防止の観点から、領事窓口時間の変更、申請から交付までの処理期間の延長、また警察証明申請、各種届出や相談等の完全予約制を実施いたします。タイ国内における市中感染が昨年末から国内全域で確認されていますが、最近在留邦人が特に多く居住する地域でも感染が確認されていますところ、皆様の御理解・御協力をお願いいたします。
(4)領事窓口職員につきましても、感染防止及び領事窓口機能維持の観点から体制を縮小いたします。限られた人員での対応となりますところ、手続きには通常よりも長い時間がかかる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。なお、急を要しない案件につきましては、状況が落ち着いてからの御来館を御検討くださいますようお願いいたします。
2 当面の措置
(1)窓口受付時間の短縮
【変更後】8時30分から11時00分、13時30分から15時00分まで
(【現行】8時30分から12時00分、13時30分から16時00分まで)
(2)窓口対応(申請・交付の取扱い)
●証明
【変更後】申請日を1日目と計算し、3開館日目に交付(例:月曜日申請→水曜日交付)。
(【現行】原則として3開館日。ただし一定の条件が揃えば検討。)
●旅券
【変更後】申請日を1日目と計算し、6開館日目に交付(例:月曜日申請→翌週の月曜日交付)。
(【現行】申請日を1日目と計算し、4開館日目で交付。)
●警察証明の申請、戸籍・国籍関係の届出や相談
【変更後】完全事前予約制とします。あらかじめ御連絡の上、予約をおとりください。
(【現行】原則として事前予約制)
※予約方法
以下の領事部直通電話に御連絡の上、予約をお願いいたします。
【領事部直通:02−207−8501 / 02−696−3001】
【受付時間:08:30−12:00、13:30−16:00(休館日を除く)】
3 来館される皆様へのお願い
来館される皆様には、以下の諸点に御協力くださるようお願いいたします。
(1)待合室内の過密化を防ぐため、障がいのある方、高齢者及びお子様に同伴する場合等を除き、各種申請やパスポート受取等には、原則お一人で御来館いただきますよう御協力をお願いいたします。
(2)感染者との接触が疑われる場合、また感染者が利用した施設を同時間に訪れた可能性がある場合等は、御来館を見合わせてくださいますようお願いいたします。
(3)体調がすぐれない方、特には発熱、喉の痛み、咳、鼻水などの症状のある方は、回復を待って御来館ください。なお、領事等入口のセキュリティ通過時に、サーモグラフィによる検温を行っておりますが、37.5度以上の発熱がある場合は、入構をお断りする場合があります。
(4)可能な限り、ペン(黒または青)をお持ちください。
(5)可能な限り、事前に申請書類を当館ホームページから印刷し、必要事項を御記入いただいた上でお持ちください。
(6)領事待合室の入退出時には、手指のアルコール消毒を励行してください(領事待合室にはアルコール消毒液を設置しております)。
(7)領事待合室は毎日定期的に清掃・消毒を行っていますが、室内では手指で口、鼻、眼等を触らないようにしてください。
(8)マスクは必ず着用してください。
なお、当館全職員は出勤時に手指消毒、検温、健康状況の確認を行っております。また、窓口に立つ職員につきましては、業務中、マスク、グローブ、状況によってフェイスシールドの着用を指導しておりますところ、皆様の御理解・御協力をお願いいたします。
[1月4日]
本1月4日、バンコク都は、明5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする、感染予防措置に関するバンコク都告示第16号を発表しました。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1月1日、バンコク都は、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しましたが、3日に政府から発表された高度管理地域における措置の基本方針である「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」及び「CCSA指令(1/2564)」においてバンコク都が高度管理地域に指定されたことを受け、本4日、バンコク都内における感染予防措置として、「バンコク都告示第16号」を新たに発出しました。
当館が作成したバンコク都告示第16号の主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・教育施設の閉鎖期限を、1月31日まで延長する。オンライン授業、援助活動、当局によるあるいは当局の承認を得た活動を実施するための教育施設の使用を認める(本件告示の1.部分)
・酒類の店内での消費を禁止する(告示2.1)
・店内での飲食は、6時から21時までとし、それ以降は、持ち帰り用のみの販売のみ認める(本項について、空港内飲食店は除く)(告示2.2)
(大使館注:当初、19時までと決定されましたが、その後、21時までに変更されました。)
・感染発生地である疑いが生じる場合、都としては更なる感染防止措置を施すため、持ち帰り用のみの販売に限ることを検討する(告示2.3)
・ペット関連施設は、別表で定める感染防止措置を取った上での営業を認める(告示3.)
・200人を超える会議・セミナー、300人を超える人が集まる大規模な活動は、バンコク都保健所に事前に届け出なければならない(告示4.)
・バンコク都告示第15号で施設の閉鎖を定めていた宴会場及び類似の施設は、本告示4.と同じ条件での施設の利用を認める。ホテル内の会議室及び会議場も同様とする(告示5.)
・バンコク都は、外出の際のマスク着用について協力を求める。
・本告示は2021年1月5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
[1月2日]
1月1日、バンコク都は、本1月2日から変更の告示があるまで効力を有する措置として、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しました。
当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
今後の発表等により変更の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
◯閉鎖する施設
・サービス施設、パブ、バー、娯楽施設、及び類似の施設
・遊園地、ウォーターパーク、子どもの遊戯場及び遊具
・スヌーカー場、ビリヤード場、ボードゲーム店、ゲーム店、インターネット店
・闘鶏場、闘牛場、闘魚場、及び類似の施設
・保育園、介護施設(宿泊を通常業務として含む施設は除く)
・ムエタイ競技場・練習場、武術学校、ジム、競馬場
・全ての競技場、フィットネス場
・浴場、個室付浴場
・宴会場及び類似の施設
・仏像のお守り及び仏像販売所
・児童養育施設
・美容増進施設(医科クリニックとして認可を受けていない施設)、刺青店
・スパ、マッサージ店
・ボーリング場、スケート場、及び類似の施設
・ダンス場、ダンス練習場
・(1月17日まで)学校施設、学習塾、全ての教育機関(人の集まる授業、研修、活動は禁止。オンライン授業の実施は除く)
◯別表に定める施設・場所毎の感染拡大防止措置を厳格に実施する施設
・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、フードガーデン、食堂
・百貨店、複合施設、コミュニティモール
・展示場、会議場
・ホテル内会議室、会議場
・小売店、デリバリー店、市場、水上市場
・美容増進店、理髪店(1人2時間以内の時間制限を設け、店内で待機することがないようにする)
・保育園、介護施設(宿泊を通常業務に含む場合に限る)
・美容増進医療クリニック、ネイルサロン
・ゴルフ場、ゴルフ練習場、スポーツ競技場
・公園、広場、公共イベントスペース、運動場
・ペット用スパ・トリミング、ペット預入店
・屋内運動施設、屋外・屋内の公共プール
・植物園、花園、博物館、学習センター、歴史的遺構、遺跡、公共図書館、美術館
・ウォータースポーツ・アクティビティ施設
・映画館、劇場
◯上記以外の施設においては、検温、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒、各種活動中・活動後の用具の消毒、施設の出入域の際のアプリケーションを通じた登録を関係者に徹底させる。
◯バンコク都は全ての人に、住居を出る際はマスクを着用するように協力を求める。
◯本措置は、1月2日から、変更の告示があるまで効力を有する。 |
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